会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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事業の目的とは、会社が行う事業の内容や目的のことです。
会社は定款で定めた「目的」の範囲内でのみ事業を行うことができます。
この「目的」については、法律により「具体性」「明確性」「適法性」「営利性」が求められています。
「目的」を決定する際には、設立後実際に行う事業だけでなく、将来行うことが想定される事業も併せて定款に記載することをお勧めします。
新たな事業を行うことになった場合、「目的」の追加にあたり変更登記の手数料等を節約することができます。
ただし、節約のためとはいえ、思いつく限りの「目的」を記載することは、第三者が登記簿を見た際に不信感を与えかねないので要注意です。
「目的」の最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」と記載しておけば、関連する他業務も行うことができるので必ず記載します。
尚、建設業や宅建業、飲食業等、営業にあたり許認可が必要な業種については、「目的」欄に許認可を受ける業種についての記載が必要です。
許認可が必要な業種について →詳細
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