会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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会社の本社のことを法律上「本店」といい、その所在地を「本店の所在地」といいます。
「本店の所在地」にはこれといった制限はありません。住所さえ把握できれば、自宅でもテナントでもかまいません。
定款に記載する際には、次の2種類の方法があります。
①最小行政区画である市区町村(東京23区では区)までを記載する方法
Ex)「当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。」
②具体的な地番まで記載する方法
Ex)「当会社は、本店を大阪府大阪市中央区大手前1丁目2番3号に置く。」
①の定め方の場合、同一区画内(例・大阪市内)やビル内で移転する場合であれば、定款を変更する必要がありません。
また、めったに引越さないのであれば、自宅を本店の所在地として定款に②の方法で地番まで記載しておけば、設立時に具体的な地番を定めるための書類を作成する手間を省くことができます。
尚、自宅を本店の所在地として、自宅とは別の場所の事務所等で営業している場合、「法人住民税」の均等割が自宅と事務所の双方に課税されてしまいます。
このような場合、管轄の都道府県と市町村に「本店は登記だけで営業活動はしていない」旨の届出を行います。届出により、自宅への法人住民税の均等割は課税されなくなります。
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