会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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決算期とはいわゆる事業年度のことです。
一般的には、国の会計年度に合わせて4月1日から3月31日(3月決算)としている企業が多いですが、法律で定められているわけではありません。
会社の決算期は、その会社ごとに定款で定めてよいことになっております。
決算期を定める際、最低限以下の2点には注意が必要です。
①できる限り初年度が長くなるよう設定する
資本金が1000万円未満の会社の場合、設立後2年間は消費税が免税となります。
ここで、会社設立が2月で決算が3月とすると初年度は1ヵ月で1期としてカウントされてしまい、免税メリットは13ヶ月しか享受できません。
会社設立が2月の場合、決算を1月とすることで24ヶ月の免税メリットを享受できます。
②繁忙期等、業種の実情を考慮する
繁忙期がある業種については、それを見越して決算期を設定するのが賢明です。また、決算の集中により税理士さんが最も忙しい3月決算を避けるというのも一つの手です。
尚、法人の税務申告は決算後2ヶ月以内となっております。
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