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会社設立チェックリスト
下記会社設立チェックリストで、会社設立時に決めておく事項をチェックできます。
ご自由にご利用ください。
株式会社設立CHECK-LIST
合同会社設立CHECK-LIST
会社設立事前決定事項
 6.資本金等
・資本金
平成18年5月施行の会社法により、資本金1円で1株だけ株式を発行することも、理論上は可能となりました。
しかし、取引先等との関係では対外的な信用という観点から好ましいものではありません。

資本金を決める場合は、この「対外的な信用」ということは重要なファクターとなります。資本金が多ければ多いほど、会社の信用は高くなります。
また、大手企業を相手に取引をする場合などは、ある程度の資本金が要件となる場合も多々あります。

次に、必要な資金から逆算して決める方法も考えられます。
例えば、初期投資額プラス半年分の運転資金を見積り、資本金を設定するという方法です。
尚、資本金が1000万円を超える場合、初年度から消費税の課税業者となります。また、最低300万円の純資産がなければ、出資者に対して配当をすることができません。

・会社設立時に発行する株式の総数
会社の資本金は株式の金額と直接関係するものではありませんが

1株あたりの金額 × 会社設立時に発行する株式の総数 = 資本金の額

として出資された全額を資本金とするのが一般的です。

1株あたりの金額は通常5万円とすることが多いです。

例)  資本金300万円、1株あたりの金額5万円の場合

    5万円(1株あたりの金額)×60株(会社設立時に発行する株式の総数)=300万円(資本金の額)

・発行可能株式総数
定款に株式の譲渡制限規定のある会社(非公開会社・閉鎖会社)においては発行可能株式総数が会社設立時に発行する株式の総数以上であればなんら問題はありません。
しかし、後に新株式を発行して資金調達を行う際に、この枠の存在が手続きに影響を及ぼすことがあります。

具体的には、発行済み株式の総数が60株で、発行可能株式総数が100株の場合、その枠内であれば新株式の発行を行うにあたり定款の変更は不要ですが、発行可能株式総数を60株と記載してしまうと、1株でも新株式を発行するならば定款変更をしなければならないということになります。

尚、通常は発行可能株式総数を会社設立時に発行する株式の総数の4~10倍程度にしておくのが一般的です。

1.発起人 2.商号 3.事業の目的 4.本店の所在地 5.決算期 6.資本金等 7.役員 8.取締役の任期 9.公告の方法 10.会社の設立日 11.株式の譲渡制限 12.各種許認可
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