会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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取締役の任期は原則として2年ですが、平成18年5月施行の会社法により株式の譲渡に関する定めを設けている会社(閉鎖会社・非公開会社)については定款で定めることにより、最長で10年まで伸長することができるようになりました。
また監査役についても同様に、原則4年が定款により10年まで伸長することができます。
取締役等の任期を最長まで伸長することにより、任期の定めがなかった旧有限会社の取締役と同様に、取締役の地位の安定性を確保することができます。
また、役員変更の登記手続き等の費用も節約できます。
ただし、注意しなければならないのは、取締役のうちの一人に役員を辞めてもらいたいという場合、任期中であれば本人が辞任をしない限り会社の一方的な意向で解任するということになり、場合によっては残りの任期分の報酬額を損害賠償請求される可能性もあります。
この点、任期が短い場合では、任期が到来した時点で株主総会において、その辞めてもらいたい取締役を再任させる決議をしなければよいだけです。
尚、取締役の任期を定款に記載する際には
1.取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠又は増員により就任した取締役の任期は、その就任時に在任する取締役の任期の満了の時までとする。
このように記載することにより、各取締役の任期がバラバラに満了し、その都度登記しなければならないという事態を回避することができます。
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