会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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公告とは、会社から株主や債権者等の利害関係人に対して法定の公告事項を知らせることです。
法定の公告事項は、合併や資本金の減少、解散など、株主や利害関係人にとって重要な意味を持つ事項が主ですが、他にも公告事項として計算書類の公告も義務付けられています。
会社を設立する際には、その会社の公告方法を定め、登記することになっています。
会社の公告方法としては、以下の方法のいずれかを採用することができます。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
3.電子公告(インターネットのホームページに掲載)の方法
一般的には官報に掲載する方法が採用されていますが、最近では電子公告を採用する会社も見受けられます。
尚、公告方法を定款に記載しなかった場合、自動的に官報を選択したものとみなされます。
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