会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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一般的に小規模な会社ではほとんどが「発起設立」であり、株式は経営者(発起人)とその家族等が引き受けているのが現状です。
このような会社においては、株式が自由に譲渡(売買)されることにより、見ず知らずの者が会社の経営に参画してくることは好ましいことではありません。
そこで、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」旨(株式の譲渡制限)を定款に記載することにより、その会社の株式を自由に譲渡できなくすることができます。
すべての株式について「譲渡制限」に関する定めを設けている会社を「非公開会社・閉鎖会社」、それ以外の会社を「公開会社」と呼びます。
わが国の中小零細企業の大半が、すべての株式にこの規定を設けている「非公開会社・閉鎖会社」です。
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