会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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商号とは会社の名前のことです。
従来は「同一市区町村内で、同業種の営業目的の場合、同じ商号又は類似する商号は使えない」とされていました。
平成18年5月施行の会社法により、「同一住所でなければ、同一商号も使用できる」ことになりました。
極端に言えば、同じビルの隣の部屋は「同一住所」ではないので、会社法上は同じ商号で営業可能ということです。
もちろん、会社法上は可能とはいえこのような状況で同じ商号を使用した場合、「不正競争防止法」等、他の法律に基づいて、既存の会社から商号の使用差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、「ソニー」や「パナソニック」等、一般的に有名な会社の商号を使用した場合も同様です。
商号を決める際には、念のため、法務局において類似商号調査を行うのが賢明です。
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