会社設立
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運営事務所について
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対象業種 |
建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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役員(代表取締役・取締役・監査役等)とは、会社の運営を実質的に担当するいわゆる経営陣と呼ばれる人たちです。
平成18年5月の会社法施行前においては、株式会社の役員として取締役3名、監査役1名、と取締役会の設置が必要でした。
しかし現会社法においては取締役(通常は発起人が就任)1名でも設立可能となりました。(ただし株式の譲渡制限に関する定めを設けている会社に限ります。)
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